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一般貨物運送事業の許認可 事業を始めるにあたっては運賃・料金を定め国土交通省または地方運輸局長に届出を行って、運送約款を定めて、国土交通省または地方運輸局長の認可を受けなければなりません。
また、前もって許可申請書を営業所の所在地を管轄する陸運支局へ提出する必要があります。提出された申請書は陸運支局で形式審査、その後国土交通省または地方運輸局で内容審査が行われます(約3〜6ヶ月)。
軽貨物運送事業 事業を始めるにあたっては運賃・料金、運送約款を定め、事業開始30日前までに陸運支局長に届出を行わなければなりません(最短30日)。
一般乗用旅客自動車運送事業 事業を始めるにあたっては運賃・料金を定め地方運輸局長に届出を行って、地方運輸局長の認可を受けなければなりません。また、前もって許可申請書を主たる営業所の所在地を管轄する陸運支局へ提出する必要があります。提出された申請書は陸運支局で形式審査、その後地方運輸局で内容審査が行われます(約4ヶ月)。
一般貸切旅客自動車運送事業 事業を始めるにあたっては運賃・料金を定め、地方運輸局長に届出を行い、運送約款を定めて、地方運輸局長の認可を受けなければなりません。また、前もって許可申請書を主たる営業所の所在地を管轄する陸運支局へ提出する必要があります。提出された申請書は陸運支局で形式審査、その後地方運輸局で内容審査が行われます(約4ヶ月)。
介護タクシー事業 特に法人における一般乗用旅客自動車運送事業(患者等輸送事業)の許可の要件には以下のようなものがあります。

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